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アイキョウト(ikyoto.com)保守契約書
__________(以下甲という)と アイキョウト(ikyto.com) (以下乙という) とは、この契約書に記載される機器の保守業務に関して次の通り契約を締結する。 保守対象製品 第1条(目的) 本契約条項は、乙が甲に対し日本国内において記載の機器の有償サポート。 の提供条件を定めるものです。 第2条(保守内容) 保守内容は、本契約書第6条(サポートの対象・内容)に記載の通りです。 第3条(料金) この契約による有償保守料金は次の通りです。但し、この金額に消費税は含ま れておりません。 年額 円 第4条(契約期間) この契約の有効期間は次の通り1年間とする。 但し、期間満了の30日以上前に 甲、乙いずれか一方の文書による申し出がない場合は、更に1年間契約更新し 継続するものとする。また以後も同様とする。 第5条(費用の支払) 当契約の締結により、乙は1年間の分の料金を請求するので、請求後30日以内に 光波当該金額を現金で乙へ支払うものとする。 第6条(サポートの対象・内容) (1)乙は保守契約として甲の問い合わせに対し、申し込みをされた対象商品のインスト ール方法、使用方法、不具合に関して製品に同梱された情報及び、乙のインターネ ットホームページに記載されている情報で、解決できない問題について現象確認、 再現テストに基づいた回避策の提言を乙が選択した電話、ファックス、電子メール、 出張などの方法にて提供します。 1)乙が動作保証していない環境下でのご使用に関する事項 2)乙またはサポート対象製品の非公開情報に関する事項 3)乙の製品以外の製品に関する事項 4)他社製品の開発環境に関する事項 5)甲固有の特殊な動作環境(甲が使用されているコンピューター機器、周辺機器、 オペレーションシステム、ネットワークや通信回線、電話交換機等の通信機器等) に関する事項 (2)本契約に基づく甲に対する乙の助言・提言は、事例によっては同時に実行できな い場合があります。 第7条(契約者の義務) (1)甲は契約書の内容に変更が生じた場合、速やかに乙に通知するものとします。 (2)甲の問題の原因調査に対し、乙は甲に協力を依頼できるものとし、甲の可能な 範囲で乙に協力するものとします。 第8条(責任と保証) (1)乙のサポートは助言として甲に提供されるものであって、乙の助言が甲の問題 の解決を保証するものではありません。 (2)乙のサポートは、サポート対象製品の使用に関する助言を行うものであり、サポ ート対象製品の保証を保管、変更、修正するものではありません。 第9条(条件の変更) 乙はこの契約書の契約条項を改訂する場合には、甲に1ヶ月前に文書によって通 知するものとする。但し、料金については契約期間中には行わないものとする。 第10条(予告による解約) 甲または乙は、正当な理由がある時は、いつでも相手方に対して30日以上の予告 期間をおいて文書によって通知し、両者協議の上解約することができる。解約時に おいて、残債務がある時は互いに現金で清算することとする。 第11条(規定なき事項) この契約に定めなき事項および契約条項の解釈につき疑義を生じた時は、その都 度両者協議の上決定するものとする。本契約成立の証として本書2通を作成し甲、乙 各1通を保持する。 以上
年 月 日 |
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甲住所 | 乙住所 |
氏名 |
氏名 |